M&Aアドバイザリ

中小企業庁登録M&A支援機関

M&A専門の仲介会社は決算や自身の成果のために成約を急がせる傾向が強いですが、会計事務所はM&A専門ではなく、他に生業を持っていますので顧客の熟慮を阻むことはありません。

★豊富な経験

写真:打ち合わせのイメージ

会計監査を通じ100社以上の様々な業種、規模、ライフサイクルにある組織体を体験しています。

監査法人時代を通じて、多くの企業買収調査及び株価算定を経験しており、譲渡価額に影響のある論点に対し事前に対応が図れます。

★売買当事者としての経験

写真:業務中のイメージ

事業会社時代に、買い手・売り手双方の M&Aの実務担当として買収調査や、業務の統一化(PMI)業務等に従事し、売買双方において経営者と従業員にどのような理解の差があるのか、どうこじれるのか、内実の「めんどくささ」を実感しました。外部のコンサルティングの立場に加えて内部のプレイヤーも経験している事で、アドバイザリの引き出しが数段深くなっています。

★成約後の会社発展も万全

写真:業務中のイメージ

株式公開に伴う経営管理体制構築支援業務を大小問わず数多く経験しており、事業承継以降の組織体制構築も視野にいれたアドバイスが可能です。

★非営利法人も対応可

写真:業務中のイメージ

社会福祉法人に対する会計監査・経営管理コンサルティングを多くこなしており営利のみならず非営利法人に対するサービス提供も可能です。

お話をお聞かせください。腕は確かです。
弊社の有する専門家ネットワーク(弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・事業承継士・IT専門家)が経営者の皆様とともに伴走します。


奥富進介公認会計士税理士事務所(以下「小職」という)は、中小企業庁によるM&A支援機関登録制度におけるM&A支援機関に登録されております。

 

【中小企業庁HPM&A支援機関登録制度に係る登録ファイナンシャルアドバイザー及び仲介業者の公表(最終公表)について

 

小職は、これまでM&Aアドバイザリーサービスを提供する中で、経済産業省が公表する「中小M&Aガイドライン」に沿った運用を心掛けて参りました。M&A支援機関に登録されるにあたり、改めて以下のとおり、ガイドラインを遵守することを宣言します。

 

また、登録M&A支援機関となることで、小職によるファイナンシャルアドバイザー・仲介業務における中小M&A支援に要する費用は、中小企業庁が実施する「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」の対象となりますので、お知らせ致します。但し、必ずしも採択を約束するもではありませんので、ご留意ください。

 

「中小M&Aガイドライン」の遵守を宣言した内容

 

|仲介契約・FA契約締結について

 仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

 

特に以下の点は重要な点ですので説明します。 

 

Ø  譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴

Ø  提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

Ø  手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)

Ø  秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)

Ø  専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

Ø  テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)

Ø  契約期間

Ø  依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

|最終契約の締結について

最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

 

|クロージングについて

クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

 

|専任条項について

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

Ø  依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

Ø  専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

Ø  依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

|テール条項について

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

Ø  テール期間は最長でも1年を目安とします。

Ø  テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

|仲介業務について

仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

 

Ø  仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

Ø  仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。

     例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

Ø  また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

Ø  確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

Ø  参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ

(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

|デューデリジェンスについて

デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

 

|その他

上記の他、中小 MA ガイドラインの趣旨に則った行動をします。